1: 名無しさん@おーぷん 2018/08/31(金)15:35:17 ID:???
※大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し
国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した
最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した
一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年
少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180831-00000051-asahi-soci

【外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴】の続きを読む